大判例

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最高裁判所第一小法廷 平成3(し)62 決定

主 文

本件各抗告を棄却する。

理 由

本件各抗告の趣意のうち、憲法四〇条、二九条三項及び一四条違反をいう点は、

非行事実が認められないことを理由として少年法二三条二項による保護処分に付さ

ない旨の決定があった場合において、国が右決定を受けた者に対して身体の自由の

拘束による補償をしなくても憲法の右各規定に違反しないことは、当裁判所大法廷

の判例(昭和三〇年(し)第一五号同三一年一二月二四日決定・刑集一〇巻一二号

一六九二頁、昭和三七年(あ)第二一七六号同四〇年四月二八日判決・刑集一九巻

三号二四〇頁)の趣旨に徴して明らかであるから(最高裁平成元年(し)第一二三

号同三年三月二九日第三小法廷決定、刑集四五巻三号一五八頁参照)、所論は理由

がなく、憲法のその余の規定の違反をいう点は、その実質はいずれも単なる法令違

反の主張であって、刑訴法四三三条の抗告理由に当たらない。

よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

平成四年七月一五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 橋 元 四 郎 平

裁判官 大 堀 誠 一

裁判官 味 村 治

裁判官 小 野 幹 雄

裁判官 三 好 達

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